事業内容

相続手続き

人が亡くなると、様々な手続きが必要となります。
通夜、葬儀の手配、役所への死亡届出、年金手続き、保険請求、遺産調査など、手続きによって、相談、依頼する窓口が違います。
また、相続人に未成年者がいる、行方不明者がいる、認知症の方がいるなど、相続人の状況によっても手続きが異なります。
何から手を付けた良いのか、迷われることと思います。そのような場合には、当事務所にご相談ください。
手続きの案内はもちろん、相続税の申告など専門家のご紹介もしています。
相続について、安心してワンストップでお任せいただける事務所です。

次のような方はお気軽にご相談ください。

  • 預貯金、株式、投資信託の引き継ぎがわからない
  • 原戸籍や除籍謄本の取り方がわからない
  • 行方不明の相続人がいる場合の手続きがわからない
  • 遺言執行の進め方がわからない
  • 相続人に未成年者がいる
相続手続き

サービス内容

戸籍収集

相続人などが、亡くなった方の金融機関、保険、不動産の手続きをするためには、多くの場合戸籍が必要となります。ただし、手続きによって必要となる戸籍の範囲が違うのでご注意ください。
当事務所では、お客様から手続きのご相談をいただきましたら、必要となる戸籍を無駄がないように取得してまいります。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは、相続人間で話し合った内容を書面にしたものです。金融機関の手続きの際には、各金融機関が指定する用紙に相続人全員が記入、押印することで、遺産分割協議内容の届出とするものがありますが、法務局にそのような指定の用紙はありません。不動産の名義変更には、法定相続分で登記する場合を除き、遺産分割協議書が必要となります。
後に問題が生じないよう相続人間の決定ごとを、しっかり残しておくようにしましょう。
例)実家を売却するため、一旦名義は長男にするけれど、売却後に兄弟で売却代金を分けるなど。

不動産名義変更

亡くなった人の不動産の権利証は、すでに権利証としての効力は失われています。権利証とは、その不動産の所有者であることを証明し、売買契約などを安全に行うために必要となるものですが、亡くなった人はもう契約などを結ぶことはできません。なお、人が亡くなると手続きをしなくても、相続は発生しています。遺言書がなければ、遺産は相続人全員に引き継がれています。遺産分割協議で不動産を取得することになった人も、その登記をするまでは、遺産分割協議の内容を知らない第三者に自分の物だと主張することができません(対抗力といいます。)そのため、相続人間の話し合いの結果、不動産を相続しないことになった相続人の借金のために差し押さえがされることもあります。また、相続した不動産を売却することもできません。
相続登記の前に、その不動産の登記簿を確認して、抹消できる担保などが残っていないかなどの調査も行います。
既に返済し終わっているローンに関するもの、団信(団体信用保険)によって残りのローンが返済された場合には、担保の抹消手続きも行います。

※不動産の相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。
【参考】法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/

金融機関の相続手続き

亡くなった方の金融資産を調査して、遺言や遺産分割協議などで決定した相続人に引き継ぎます。
平日の昼間、金融機関ごとに、手続きする必要がありますが、慣れない手続きのため不足の書類があり、何度も足を運ぶことも多くなります。当事務所では、遺産分割協議の前提のための調査や、相続税の申告のための証明書取得など、状況に応じて効率的な手続きをご案内しています。どうぞご相談ください。

遺言検認申立

自筆で書かれた遺言書はそのままでは、手続きに使用することができません。
管轄の裁判所に遺言検認の申立を行い、検認手続きを終えて相続手続きに使用することができるようになります。
法定相続人全員に検認期日の通知がありますが、出席するかどうかは相続人の自由です。
ただし、自筆遺言を保管している人は必ず、出席する必要があります。検認期日の出席が難しいなどの事情についてもご相談ください。

特別代理人選任申立

親権者や後見人(法定代理人)などが代理権を行使することが適切でない場合に、家庭裁判所に別の人を選任してもらう手続きです。例えば、父が亡くなり、相続人が母と未成年の子の二人だったとします。父の遺産分割協議において、母が多く相続すると、子の相続分が減ってしまいます。難しい言葉で、利益相反関係と言いますが、このような母が子の代理人として代理権を行使することは適切でない場合に、家庭裁判所に特別代理人選任の申立が必要となります。同様に、子が親の後見人となっている場合なども、遺産分割協議のため特別代理人選任の申立が必要となる場合があります。

料金表

戸籍収集3万円〜
遺産分割協議書作成5万円〜
不動産名義変更4万5千円〜
預貯金の解約5万円〜
遺言検認申立4万5千円〜
特別代理人選任申立4万5千円〜

遺言・成年後見

どのような思いで遺言を作成したいのかを是非、当事務所にご相談ください。作成する遺言について、ご相談者様に適した形式の遺言方法をご案内いたします。
遺言については、人によって絶対に作成されていた方が良い場合と、それほど重要ではない場合があります。
そのため、友人知人は書いていないから、と参考にしないでください。自分はどうなのか、自分や近しい人が亡くなった時のことを想像してみてください。相続人で話し合いがスムーズにできそうでしょうか。

次のような方はお気軽にご相談ください。

  • そろそろ相続の準備をしたい
  • 遺言書の書き方がわからない
  • 認知症になった場合のリスクについて相談したい
  • 直系の子どもが先に他界した場合の相続について相談したい
  • 死後の遺産相続について相談したい
遺言・成年後見

サービス内容

自筆遺言作成サポート

自筆遺言は、自分で作成する遺言書です。
遺言についての思いをお聞きし、記載内容や書き方などをサポートいたします。

公正証書遺言作成サポート

公証人役場で作成してもらう遺言書の作成をお手伝いします。
公正証書遺言は、原本が公証人役場で保管されます。もし、誤って手元の遺言(正本)を破棄してしまっても、原本の写し(謄本)を何度でも公証人役場に請求することができます。
自筆遺言では不安な方(例、相続人間で、遺言者の意思が問題となる可能性があるなど)には、公正証書遺言書の作成をおすすめしています。

死後事務委任契約書作成

自分が亡くなった後の手続きについてです。相続人のいない方や、遠方で負担をかけたくないなどの場合に、病院や家賃の支払いなど相続人様に代わって手続きを行います。すぐに駆け付けることが難しいため、近くの方にご相談されることをお勧めします。
当事務所では原則ご相談のみとさせていただいています。

任意後見契約書類作成

将来の判断能力の低下に備えて、生活、療養看護や財産管理について、自らの意思で選んだ人に、代理権を与える委任契約です。
判断能力が不十分になってから契約が生じますので、契約書の作成は、充分に検討しなければなりません。
信頼できる人に、判断能力に問題がない時から、財産管理などの事務を依頼したいというような場合は、判断能力が低下するまでの任意代理契約を合わせて結ぶことで、判断能力の低下後は裁判所の監督の下で任意後見人として引き続き事務を依頼することもできます。いずれの場合も、契約時点で十分な判断能力が必要です。

家族信託

信託制度を親族間に取り入れた制度です。例えば、自分名義の賃貸不動産を息子に託して、管理してもらう。収益は自分のものとしておき、自分がもしもの時には、その収益は妻のものとする。妻も死んだら信託契約は終了させ、不動産は息子のものとする。
というような信託契約の場合、不動産の所有は本人のままですが、受託者として息子が登記されます。
所有者が認知症となってしまっても信託契約に売却ができる旨の記載があれば、本人のため、息子は不動産を売却することができ、売却金を父のため使うことができるのです。
この制度を成年後見人なしで、意思能力のない本人の財産を処分できる制度と捉えてしまうと大間違いです。
この制度にもメリットデメリットがあります。ご興味のある方は、ご本人とご相談にいらしてください。

料金表

自筆遺言作成サポート5万円〜
公正証書遺言作成支援12万円〜
死後事務委任契約書作成5万円〜
任意後見契約書類作成12万円〜

空家・借金

自分が相続人である以上、所有者責任といった問題が発生します。相続登記をしておらず、亡くなった方名義のままであったとしても、相続人の一人であれば、今後その不動産について無関係ではいられません。さらに問題が複雑になる前にどうぞご相談ください。
また、自分の借金、亡くなった方の借金、亡くなった方の債権者で借金など、借金についてのご相談も受け付けています。
お気軽にご相談ください。

次のような方はお気軽にご相談ください。

  • 親から相続した家があるが、今は空家になっている。
  • 今後自分や子にまで固定資産税の負担があるのかと思うと気になる。
  • 今後固定資産税が大幅に増えるようなことを聞いて不安。
  • ずいぶん前に亡くなった祖父名義の家があるが、相続人も亡くなり、このまま放っておいていいのか気になる。
  • 地元の人から、空家を地元活性のために役立てないかと言われており、協力したい。
空家・借金

サービス内容

相続人調査

『亡くなった父には、前の奥さんとの間に子どもがいたと聞いたことがあります。父も私もその子と一切連絡をとっていませんでした。銀行から、手続きにはその子のハンコもないと手続きができないと言われ困っています。』
このような場合、その子が生存しているのかどうか、また、死亡している場合に他に相続人がいるのかどうかを調べます。また、存在している場合には、その者の住所を調べて、お伝えします。

不在者財産管理人申立

文章作成中

相続放棄申立

突然「貴方は〇〇の相続人だから、お金を払ってください。」と督促が届いた。
疎遠になっている親族が借金を残して亡くなった場合です。びっくりされることと思いますが、大丈夫です。
慌ててお金を返すことなく、どうぞご相談ください。相続放棄の順番を誤ると、相続できた他の相続人の遺産を相続できなかったり、逆に相続放棄ができない事態になったりする場合があります。

相続財産管理人選任申立

お金を貸していた相手が死亡したと連絡があった。家族に連絡をすると皆相続放棄をしたとのこと。
通帳に残っている預金はあるようなので、一部でも返してもらいたい。
そのような場合には、相続財産管理人を選任して清算手続きを進めることで、支払いを受けることができる可能性があります。

債務調査

文章作成中

料金表

相続人調査5万円〜
不在者財産管理人申立9万円〜
相続放棄申立5万円〜
相続財産管理人選任申立9万円~
債務調査9万円〜

会社設立

次のような方はお気軽にご相談ください。

  • 会社を設立したい方
  • 後継者がおらず会社を閉じたい方
会社設立

サービス内容

会社設立登記

設立手続きについて、忙しい社長のために会社設立登記手続きのサポートをいたします。
定款作成から役員などの機関構成など、お気軽にご相談ください。

解散清算手続き

亡くなられた方が、会社のことをほとんどお一人でなさっていた場合、会社を閉じることを選択されるご相続人様も多くいらっしゃいます。そのような場合のお手伝いもお任せください。税理士と連携して、ご相続人様の負担を最小に抑えてまいります。

料金表

会社設立登記10万円~
解散清算手続き5万円~