- 亡くなった人が韓国人の場合
- 亡くなった人の相続人が韓国人の場合

韓国では、最近まで日本と同じように戸籍制度がありましたが、2008年に廃止され、現在は、家族関係登録制度となっています。そのため、家族関係を証明するには、2007年までは除籍を、2008年からは家族関係登録制度の証明書を、それぞれ取得する必要があります。
※韓国戸籍の取得方法家族関係など書類発給駐日本国大韓民国大使館 (mofa.go.kr)
被相続人が韓国人の場合
日本人が亡くなった時と同様に、相続人が誰かを確定するため、戸籍などを集めなければなりません。亡くなった人の出生から死亡までの期間、間断なく必要です。また、2008年からの戸籍に代わる証明書として、家族関係の登録事項別証明書5種類の全て①基本証明書②婚姻関係証明書③家族関係証明書④養子縁組関係証明書⑤親養子縁組関係証明書は、全て取得することをお勧めします。
死亡届を出しているか
まず、確認しましょう。日本で死亡届も出しても、韓国に死亡の通知はされません。
これまで、たくさんの韓国の方の相続手続きのご依頼をいただきましたが、死亡届を出されていないケースが多くあります。
その場合、まず、韓国に死亡届を提出しなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、死亡届を提出する権限のある人が、日本の死亡届を韓国語に翻訳して提出する必要があるということです。
もし、韓国に婚姻や子の出生の届けが出されていなければ、死亡届を提出するにあたり、その事実を証明しなければなりません。
相続人が韓国人の場合
亡くなった人は日本人であるが、相続人が韓国人の場合、本人が帰化した場合や、配偶者や子などが韓国籍である場合などがございます。
亡くなった人が帰化していた場合は、帰化前の家族関係を証明するため、韓国の除籍や家族関係等証明書を取得する必要があります。出生から、亡くなるまで、帰化後の日本の戸籍と間断なく取得しなければなりません。(帰化の届出を韓国になされていないケースもあります。)
相続人が韓国籍の場合は、相続手続きには家族関係の登録事項別証明書5種類のうち、
①基本証明書②家族関係証明書は、必ず必要となるでしょう。その他の3種類③婚姻関係証明書④養子縁組関係証明書⑤親養子縁組関係証明書は、手続きにより取得の必要がございます。
日本の不動産登記や、金融機関の手続きには、取得した除籍、家族関係登録事項証明書を日本語に翻訳したものを添付しなければなりません。
なお、韓国には日本と同様に印鑑届出制度があります。そのため、遺産分割協議書に実印を押印して、印鑑証明書を付けるといった日本の慣習に沿った手続きが可能です。
当事務所では、死亡届が提出されているかの調査を含め、相続登記、金融機関の手続きなど、韓国籍の方の関係する手続きについて多くの実績がございます。翻訳についても、信頼できる専門家をご紹介できます。「費用を抑えるため、できるところは自身で行いたい。」「ワンストップで全て任せたい。」など、御要望も合わせて、当事務所にご相談ください。

