令和5年6月14日、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が公布されました。なお、改正法の施行期日は、公布から6カ月以内となっており、近日施行される見込みです。


目次
空家の活用
①空家等活用促進区域
市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替えなどを促進します。
例:安全が確保できれば、前面道路の幅が4m未満でも建替え、改築などを特例で認定する。
各用途地域で制限された用途でも、特例許可する。
例:住宅をコミュニティカフェに改修する。
②支援法人制度
支援法人(空家等管理活用)の創設し、市区町村と連携して所有者へ活用などを働きかけていく。

適切な管理
管理不全空家(放置すれば特定空家※になるおそれのある空家)に市区町村から指導・勧告する。勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例を受けられない。固定資産税が6倍も!?
※特定空家(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)
危険な空家の除去等
①市区町村長に、空家の状況を把握しやすいよう、報告徴収権を与えた。
②緊急時(命令などの事前手続きを経る時間がない)の代執行の制度が創設された。
※代執行とは、行政が自ら、除去などを行なうこと。
所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収
③財産管理人選任請求を市区町村長にも認め、相続放棄された空家等を財産管理人により管理・処分させる。


住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について – 国土交通省 (mlit.go.jp)

