遺言を書いた方が良い人

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妻(夫)の知らない子がいる

相続の手続きのために戸籍を取り寄せて、夫(妻)に知らない子がいることを知るケースがあります。
夫や妻が亡くなってから知るなんて、ショックですよね。責めることもできないうえ、その子に連絡をとり手続きの協力をお願いしなければならないなんて、負担の重さに倒れてしまいそうになるのではないでしょうか。遺言を書いて、手続きの負担だけでも少なくしておきましょう。

隠し子

子のいない夫婦

被相続人に子がいない場合、相続人は残された妻(夫)と健在であれば、その両親です。両親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹、さらには甥姪までが相続人となる場合があります。そのメンバーで、夫婦で築いてきた財産について話し合わなければなりません。親族との関係があまり良くなかったり、疎遠であるなら、尚更、遺言を残しておきましょう。

子どもがいない

相続人に行方不明の者がいる

行方不明者の代わりに、家庭裁判所に「不在者財産管理人」と呼ばれる人を選んでもらう必要があります。ただし、あいつと会いたくないから、代わりの人を選んでもらおうという制度ではありません。裁判所は「従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者」を不在者と定義付けしています。最低でも1年以上は音信不通で、さらに居住する住所に戻ってくる見込みがない人でなければ、不在者には該当しません。
なお、行方不明の期間や状況によって、失踪宣告の手続きができる場合もあります。失踪宣告は、行方不明者を死亡したと擬制する制度ですが、不在者財産管理人を選んでもらうよりも厳しい条件があります。

行方不明

未成年の子がいる

例えば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人となる場合、母と子は同じ相続人です。遺産を母が多く受け取れば、子の取り分は減ります。このような関係を利益相反関係と呼びます。
利益相反関係となる場合、母は、親権者として子を代理することができないため、家庭裁判所に、特別に子を代理する人=特別代理人を選ばなければなりません。利益相反にあたる遺産分割協議だけの代理人です。また、家庭裁判所に選任された代理人は、原則本人のため、遺産の法定相続分を確保することになります。なお、遺産分割内容は事前に家庭裁判所に認めてもらう必要があり、代理人が勝手な判断をすることは許されません。意思表示ができない本人の権利を保護するのが、代理人の役割だからです。

未成年

相続人に認知症の人がいる

認知症の相続人がいる場合、困ったことになります。物忘れが増えたなど、軽度であれば問題ないのですが、死亡したことも理解できないとなると、本人の代わりの人を家庭裁判所に選任してもらう必要が生じます。
ここで注意しなければならないのは、未成年者の特別代理人のように、遺産分割協議のためだけの代理人ではないという点です。認知症の方のために選ばれた後見人などの代理人は、遺産分割協議がまとまっても、本人の財産を管理する義務が残ります。その義務は、本人の認知機能が改善し、自分で財産管理ができるようになるまで、もしくは、死亡するまで続きます。これまで、本人の財産は家族や周囲の人が問題なくできていたのに、相続人となってしまったために、家庭裁判所の監督がなされることとなるわけです。また、本人に相当の財産があったとしても、法定相続分の遺産を引き継ぐことになります。家庭裁判所は、本人の権利を守ることを第一とします。二次相続について考えることもありません。

認知症

遺産を残したい人がいる

遺言者から、生前、「自分が亡くなったら、財産を全てあげる。」と言われていて、他の相続人がそのことを聞いていたとしても、遺言がなければ、一人で手続きをすることはできません。他の相続人が協力してくれなければ、法定相続分で分けることになってしまいます。

遺産残したい人

相続人がいない人

相続人がいない場合、何も残していなければ、原則、国庫に帰属します。
自分の財産の引継ぎ先を、自分で決めましょう。
また、希望する遺産の引き継ぎ先によっては、遺言作成よりも簡単で、相続税対策ともなる方法がございます。

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