遺言の書き方講習会(ラポール枚方に於いて)

2023.10.27講師を務めさせていただきました。三回連続講演会で、私の担当は、最終回です。第1回は、法定後見について、第2回は、任意後見について、そして、第3回は、遺言の書き方についてです。枚方市に在住、在職、在学の方を対象に催されたのですが、すぐに予約がいっぱいになったとのこと。枚方の皆様の意識の高さを感じました。参加者の方々、講師に推薦してくださった方の期待に応えたいとの思いで、この2週間は資料作成に時間を費やしました。少しでもたくさんの情報をお伝えし、喜んで帰っていただきたい。加えて、実際に自筆証書遺言を書いてみて欲しい。せっかく講演会に参加いただいたのだから、と詰込みすぎたのではないか?と少し不安を感じています。

予定時間を超えての質疑応答では、講演内容を踏まえた質問があり、大変うれしく感じました。今度は、寝屋川でも開催できたらいいなぁと思っています。
もし、参加いただいた方でご質問などがございましたら、是非、ご連絡ください。皆様からのフィードバックを活かして、次回のセミナーなどに活かしてまいります。

今回の講演会は、予約がすぐに満席となり、ご希望いただいた方々には大変申し訳ございません。そこで、今回お伝えした内容を抜粋してお届けします。

自筆遺言を作成する際のポイントとして

ポイント
目次

自筆×3つ

①遺言の本文
文言に注意。例えば、所有するマンションを長男に管理させる。管理させるは、相続させると捉えることは難しい。マンションの管理人はあくまで、管理人であることと同様です。「マンションを長男に相続させる。」と記載し、相続人ではない人に引き継ぎたい場合は、「マンションを〇〇に遺贈する。」と記載しましょう。遺言の文言について疑義があれば、不動産であれば所有権移転登記をすることができない、預貯金を引き継げない場合があります。

②日付
西暦でも和暦でも構いません。しかし、年月日まで指定しなければなりません。吉日や空白は無効です。

③署名
戸籍上の名前で作成しましょう。遺言は、遺産の引継ぎに利用します。その際、死亡を証明するため、戸籍を添えて手続きすることが殆どです。戸籍の名前と違う遺言であれば、その繋がりを毎度説明、証明する必要が生じますし、有効無効の問題にもなりかねません。

押印

どんどん、公的書類への押印が不要となっていますが、遺言については、民法で押印規定があるため、現在は押印がなければ、遺言として無効です。ご注意ください。

財産全て

遺言があれば、相続人の協議をしなくて済むたことは、大きなメリットです。そのことで、争族が回避できることもあるでしょう。ただ、遺産の全ての引継ぎ先が決まっていないと、(漏れた遺産があると)相続人で協議する必要が生じます。場合によっては、全ての財産を話し合うより、感情的になってしまうこともございます。遺産を特定して引き継ぐ内容の遺言を書く際はご注意ください。

遺留分

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、相続人が一定の割合の財産を取り戻すことのできる権利のことです。遺留分を主張しそうな相続人が存在する場合、あらかじめ遺留分にあたる財産を相続させるとする内容の遺言を書いておくことで、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

遺言執行者

遺言どおりに手続きを行う人のことです。
相続発生後に家庭裁判所に選任してもらうこともできますが、遺言の中で信頼できる人を選任しておくと安心です。なお、遺言執行手続きは、就任の通知など、しなければならないことが法律で定められています。弁護士や司法書士を記載することもできますが、専門家に依頼すると、報酬が発生します。遺言執行者に財産を受け取る人を指定しておき、相続発生後に遺言執行者が、司法書士などに事務手続きを依頼するかどうか選択することもできます。

遺言
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