誰でも、老いは必ずやってきます。
そして高い確率で、認知症を発症してしまいます。
(2025年には、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症となると厚生労働省は予測しています。)
任意後見制度とは、自分の財産管理ができない状態になった時に、「あなたに」と信頼できる人を予め選んでおく制度です。
親が認知症となった時、親の財産管理をする。その方法について、子の間で争いが生じることがあります。
例えば、自分には子どもが3人いて、長男、二男は遠くに住み、滅多に顔を出してくれないが、近くに住む末の娘は、いつも面倒をみてくれるので心配ないと仰るご婦人。本当にそうでしょうか。
上の例では、娘が母の財産管理をすることについて、息子らが不満に思うケースがあります。
「妹が、認知症の母の財産を自分の好きなように使っている。」「長男が親の財産を引き継ぐのは当然だ。全ての財産を渡せ。俺が管理してやる。」というものです。
当然、母の生活をこれまでみてきた妹は、反論します。大切な母をこれまで通り、そして最後まで見守りたい。
自分にも受験を控えた子がいて、経済的な余裕はないが、母の年金や蓄えがあれば大丈夫と、これまで母と話をしてきたのだから。しかし、肝心の母は認知症で自分の意思を息子らに伝えることはできません。
兄らは、いずれ相続する遺産が減らないことだけを心配しており、介護などの相談には応じません。このまま母が亡くなってしまったら、相続手続は困難になるだろうと娘さんは弱り切っています。
もし、娘を任意後見人として指定していたなら、このような争いは防げたのかもしれません。
公正証書によって母の意思は明確ですし、裁判所から選任される後見監督人によって、財産管理が適正であることも兄らに伝えることができるからです。
続きは、また。

